迷惑入居者に困ったら、借地借家法は借主保護ばかりではありません。②

その他トラブル

前記事の続き②です。

当店から、弁護士事務所にアポを入れて大家さんと訪問。
経緯等を詳しく綴った資料を持参して相談となりました。
実は、この迷惑入居者と面談した際は、日時、状況、言動などを事細かにメモに残していました。
また、他の入居者様のクレームも全て残していました。
他、状況証拠として玄関周りの写真や安否確認時の動画なども持参。

弁護士先生曰く、「ここまで、やってくれる管理会社さんいませんよ」の一言。
先生やるな!!!
とは言え、通常ここまで管理会社がする事は少ないと思います。

最悪の場合は、放置された後に問題解決がより困難になった上に空室増加、管理契約解除という結末を辿る事になるでしょう。

でも、この大家さんと二人三脚で物件の管理をしてきた経緯もあります。
恩義には、必ず報いなくてはなりません!!
今、入居してる善良な入居者さんも困ります!!

「問題解決まで大家さんをサポートして、物件の適正な運営をするのが管理会社の使命!」

こういと実にカッコいいですが、現実は手間のかかる地道な打ち合わせや作業を強いられます。

弁護士先生との打ち合わせも、関係法令を踏まえた上での最適解を探していくという方法で行われました。
細かな、法律実務も聞きつつ実害をいかに軽減し事態を収拾させるかという打ち合わせとなりました。退去後現状回復をどうするかという点についても議論しました。

議論の結果、最優先したのは契約解除。
一番の目的は、一刻も早くこの状況を改善し既存入居者様の不満を取り除くかにかかっていました。当然と言えば当然です。

部屋の決まりずらくなった昨今、1室、2室、3室と塵も積もればなんとやらで、、、
こういう事が致命傷になりかねません。
もし、この記事を見て頂いてる大家さんがいるなら、覚えておいて頂きたいんですが、
昔に比べて1室制約するのにかかる労力は数段上がっています。
1室、2室、、、ほっておけば、必ず更なる空室が増えいきます。
この為に管理会社は色々と知恵を絞って募集対策をする訳ですが、、、
別の記事で書いたかもしれませんが、一番効率の良い空室対策は既存入居者さんによい住環境を提供する事です。
そうする事で少なくとも、環境問題で退去する方は減らせます。
話が逸れましたが、その意味で契約解除最優先となりました。

賃貸借契約の契約解除の項目に該当する事が数件あり、これを元に弁護士先生より内容証明を本人宛で送ってもらう事となりました。

この迷惑入居者、匂い以外にも共有部分の管理に係る事で、警察に認知される形での違反がありました。

内容証明郵便の送達と共に市の生活福祉課のケースワーカーに連絡。
現状の状況を伝えました。

それから、1ヵ月くらいだったでしょうか?
何の前触れも無く、本人が事務所にやってきました!?

契約を解除するからと・・・。
鍵の返却に来ました。
契約解除の書式にサインを貰い、無事解約となりました。

内容証明を送った時点で、契約解除の訴訟から強制執行の事まで想定に入れてたんですが、
本人が解約に来るとは!
助かった~!
実は退去を訴訟で争っても勝てるように、他の入居者さんからの証言や通報履歴照会などの協力も取り付けてたんですが、争う必要が無くなりました。

あれだけ、頑なに契約解除を拒否していたあの人が自ら契約解除に来るとは、弁護士先生の名前恐るべしですね。
これ、普通に考えれば本人に自覚と共に責任能力もあったて事で、まずいって思ったんでしょうね。

めでたし、めでたし、、、、
って、
これでは、終わりません。
そう、だって部屋がボロボロだから。。。。

次回に続きます(そして訴訟へ)

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