全国宅地建物取引業協会連合会(通称全宅連)から、2ヵ月に1度送られてくるリアルパートナー。
5月号は、当ブログでも取り上げた『不動産物件ライブラリ』の特集でした。
なんと、国語交通省の担当課長に直接インタビューがなされていました。
不動産情報ライブラリ
不動産情報ライブラリに気付かなかったか機能も掲載されていました。
『都市計画情報の』を選択した時出てくる『立地適正化計画』。
★立地適正化計画とは
立地適正化計画は、居住機能や医療・福祉・商業、公共交通等のさまざまな都市機能の誘導により、都市全域を見渡したマスタープランとして位置づけられる市町村マスタープランの高度化版です。(国土交通省ウェブページより引用)
都市計画:立地適正化計画の意義と役割 ~コンパクトシティ・プラス・ネットワークの推進~ - 国土交通省国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。
『立地適正化計画』
・立地適正化計画区域
・住居誘導地域
・都市機能誘導区域
の区域ごとに色分けされます。
徳島市は、ほぼ全域が立地適正化区域に指定されています。
そして気になるその内容は、徳島市のウェブページで詳細に掲載されています。
立地適化計画 概要版はこちら
一般的には概要版を読めば充分かと思います。
それを踏まえて、人口メッシュデータを重ねてみます。
将来人口500mメッシュは分かりやすく色分けされています。
これで、将来の価格動向や土地建物の需要を予測する事ができ、価格動向を推測する上で非常に役に立ちます。
このウェブサービスは今後もデータ種が増やす予定があるそうです。
また、APIも公開されているので、AIから直接データを呼び出す事も可能と想定されます。
不動産の流動化を促進する大きな起爆剤になりえるサービスがバックエンドに潜んでいると思いました。
毎回、内容充実!!
オンラインで行IT重説について規定が存在せず「?」だった宅建業法について、明確に運用が定められました。
以下、本書より引用
【専任の宅地建物取引士が、他の事務所の宅建業を行える場合。】
以下、全てを満たす場合。
(1)事務所で一時的に宅建業の業務が行われいない間に行こと
(2)ITの活用によること
(3)同一の宅建業社のたむ事務所の宅建業の業務に従事すること
※2024年4月1日施工宅地建物取引業法「解釈・運用の考え方」から整理
『5人に1人以上』に変更なし
建物状況調査員(インスペクション)
媒介契約締結時に売主・買主に調査業者斡旋の可否を書面で示すこと、調査を実施した場合には調査結果を買主に重要事項説明で説明する事も義務化されています。
全宅連の媒介契約書も、調査業者斡旋の可否と斡旋しない場合は理由を書くように変更がなされています。
他にも、法令と実務を解りやすく解説してある紙上研修などなど、相変わらずの充実っぷり!
まさしく、不動産に恋をする僕達の必須書です。