防火管理者講習。何を最優先する?行動規範。

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8月23日、24日と台風の徳島上陸が予測される中、防火管理者講習が実施されました。

随分前に申し込みをしていたので参加は賭け!>?

24日の夕方~深夜に徳島上陸。
管理マンションでなにかあれば、対応しなければなりません。
講習は2日間、台風で管理マンションに何かあれば2日目は参加できないことに・・・。
色んな意味で祈るしかありません。

停電、自火報の誤報、断水、漏水、、、
幸いなことに、大きな被害もなく無事に2日間の講習を終えることが出来ました。

管理マンションの共有部分の確認、自動火災警報器、非常灯のチェックなどは日常管理で実施していましたが、改めて講習を受けることにより、火災予防の重要性やその為に行うべき行動指針などを整理することが出来ました。

|賃貸住宅管理に関する事|
共同住宅の場合、収容人数50名以上の場合は防火管理者を選任し消防署へ届ける必要があります。

(収容人数は間取、店舗、事務所が入ってるなどにより全国一律で計算方法が規定されています。間取タイプ、㎡数、従業員数、席数などにより算出されます。)

また、非特定防火対象物で3年間に1回は消防署又は消防所長への宛てに点検結果を報告する義務があります。
※日常点検や通常点検の実施義務もあり。

|未然に火災を防ぐ|

共有部分などの美化は火災予防の観点からも重要であるということが理解できました。
出火原因第1位は放火。

回収されず一杯になったままのゴミ庫、共有部分へ引火物があるなど、放火リスクを高めます。
※最近は着火剤を使用しての犯行も増えているそうです。

こういう状況は早急に改善する必要があります。
周知だけで、難しい場合は民間のゴミ収集会社の活用をして下さい。

消防計画の作成も防火管理者が行います。
消防計画は(小規模・中規模・大規模)に分かれています。
床面積や収容人数により作成する計画書が規定されています。
こちら、消防署にお問合せ頂くどの区分か教えて貰えます。

徳島市のホームページで作成例も公開されています。
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/anzen/shoubo_bousai/todokede/shoubo_keikaku.html

|火災の場合|

不幸にも火災が発生した場合、消火器で対応できるのは天井まで火が登ってない時まです。
また、一般的な粉末消火器は浸透性がないので完全に火を消すことはできません。
消えたように見えて、火種が残っているので最後は水で消しとめる必要があります。

予防活動、手続、法令、義務などを学んだ講習でしたが、何よりも大事なのは「人命」第一ということです。

費用の掛かる事もありますが都度オーナー様と共有を図って、対応すべきはしっかり対応していこうと思います。

↓講習会2日目の阿波銀ホールは台風もすぎ、ナツゾラが帰って来ました。

 

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